01.権利
ロゴマークに関する一切の権利は、豊島区に帰属します。
02.使用の原則
どなたでも使用可能ですが、次に該当する場合は使用できません。
- 豊島区の信用や品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
- 自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用するとき。
- ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
- 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
- そのほか、区長がロゴマークの使用について不適当と認めたとき。
03.使用手続き
使用イメージを添えて、「06.問い合わせ先」までご連絡ください。
04.使用の中止
「02.使用の原則」に反する場合や届出に事実と異なる点、虚偽又は不正があった場合、その他区が不適当と認める場合は、使用を中止していただきます。
05.その他
- このガイドラインに定める事項を遵守してください。
- ロゴマークの使用に関して事故・苦情等が発生した場合、使用者の責任で必要な措置を講じたうえ、「06.問い合わせ先」までご連絡ください。
06.問い合わせ先
豊島区政策経営部シティプロモーション課
〒171-8422
豊島区南池袋二丁目45 番1 号5 階
電話03-4566-2513 (直通) FAX 03-3980-5093
E-mail A0030077@city.toshima.lg.jp